あさば接骨院 asaba seikotsuin

あさばグループ

南流山、江戸川台の2店舗を構えるあさば接骨院は、腰痛・坐骨神経痛・膝痛・産後の痛みの改善を得意とする地域密着の整骨院です。

健康コラム

整骨院で保険を使って施術できる症状は?自費との見極めポイントを解説します

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整骨院にかかる時に、どのような症状が保険が適用されるのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、どのような症状が保険適用になるのか詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。

整骨院で保険適用となる症状は?基本的には急に発生した怪我のみ

受付でお会計する女性
整骨院では、すべての症状に健康保険が使用できるわけではありません。整骨院で健康保険が適用となる症状は、基本的に「急性の怪我」のみです。
具体的には以下のものが保険適用になります。

  • 骨折
  • 不全骨折
  • 脱臼
  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れなど)

ただし、骨折・不全骨折・脱臼は応急手当てとして最初の1日は保険が適用されますが、それ以外の日に施術を受けるには、医師の同意が必要になります。
慢性的な症状である肩こりや腰痛などの施術を受ける時は、「急性の怪我」にあてはまらないため、全額実費です。

ぎっくり腰は保険適用?原因がはっきりしていれば保険が使える

腰を痛めている女性
ぎっくり腰は症状が起こった原因によっては健康保険を使うことができます。
健康保険が適用される要件は「急性の怪我」に当てはまるかという点。「急にぎっくり腰になった」というケースなら保険が適用されます。なぜならこの場合は、怪我として扱われるためです。
ただし、慢性的な腰痛やぎっくり腰が長引いて痛みがひかないといった場合は保険適用外になります。
はっきりと「慢性的なものではない」と説明ができる場合は保険が使えますが、虚偽の報告をした場合は後日請求されることも。
整骨院にかかる際には原因の説明はしっかりしておきましょう。

寝違えは保険適用?肩こりはダメだけど、寝違えならOK

みなさんも寝違えをした経験はありませんか?寝違えは誰しも数回は経験したことがある症状ですよね。
日常的にによくある症状ですし、日にちがたてば自然とよくなるだろうと放置されがちだったりするのですが、実は寝違えは首の捻挫や損傷による「急性の症状(けが)」です。
そのため健康保険を使うことができます。
腰痛や肩こりなどの慢性的な症状の場合は、保険を使用することはできませんが、「急性の怪我」にあたる寝違えは健康保険が適用されます。
せっかく保険が適用される症状である寝違えですから、何日も痛みを我慢して辛い思いをするよりも、早めに整骨院などで施術を受けて改善させることをおすすめします。

保険が使えない症状はなに?慢性の肩こりや腰痛には使えない

腰の痛みで前かがみになる女性
「急性の怪我」にあたるぎっくり腰や寝違えは健康保険を使うことができます。
日常生活の疲れや筋肉疲労、年齢からくる慢性的な肩こりや腰痛などの症状には健康保険を使うことができません。
ほかにも以下のようなものは保険の適用になりません。

  • 交通事故の後遺症
  • 病院など医療機関で同じ疾患を治療中
  • 神経痛やリウマチ

これらは全て整骨院での保険適用外となります。また、通勤や仕事中の怪我は労災保険が適用されます。

通勤や仕事中の怪我は?基本的には労災になる

前項でも触れましたが、通勤途中や仕事中に怪我をしたという場合は、基本的に労災扱いとなります。
まずは勤務先で手続をおこなう必要がありますので、すぐに職場に報告をしてください。勤務先で手続をすると、整骨院用の労災請求書を渡されますので整骨院に持参しましょう。
もし、勤務先で整骨院用の労災請求書がない場合、整骨院に相談すれば用意すること可能。
なお健康保険と労災保険は重複して使うことができません。そのため、整骨院で施術を受ける時は、事前に通勤中や仕事中の怪我であることを伝えるようにしましょう。

整骨院で保険が利用できる症状まとめ

足のストレッチを受ける女性
整骨院で健康保険が利用できる症状は、「急性の怪我」ということがお分かりいただけたかと思います。
具体的には、骨折、不全骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などが「急性の怪我」にあたります。ただし、骨折、不全骨折、脱臼の場合は初日以外は医師の同意が必要なので、必ず医療機関にかかるようにしましょう。
整骨院で施術を受ける時には、症状が「急性」「慢性」どちらに当てはまるかを考えると、保険適用か実費かを判断することができます。